【東京都江東区・江戸川区】特許・実用新案、意匠登録、商標登録なら
スリーアローズ国際特許事務所

お気軽にお問い合わせください。
電話番号03-6677-4068

【受付時間】平日 AM10:00~PM5:00

意匠

意匠とは?

物品の外観に施される工業的なデザインです。物品が異なれば、意匠も異なります。
したがって、意匠登録出願する場合は物品を特定します。

物品全体の外観のみならず、物品の特徴的な部分についても意匠登録を受けることができます。
(例)スプーンの柄の部分のデザインの意匠登録


登録までの期間
出願から約7~9ヶ月程度
保護期間
登録日から20年
費用(特許庁料金)
出願料:16,000円
登録料:1~3年 8,500円/年
4~20年 16,900円/年

意匠登録出願

特徴的なデザインを有する物品は、他の物品群からその物品を差別化する機能を有します。
同じ性能を有する物品が複数存在する場合に、人はデザインに着目して物品を購入する場合があります。現実に、デザイン性に優れた特定の自動車やパソコンが売れ行きを伸ばしています。


意匠登録出願のご経験がない場合でも、御社のデザインコンセプトの創出段階から実務経験を積んだ弁理士が丁寧にアドバイスいたしますので、ご安心ください!


御社のデザインコンセプトが顕在化した後、意匠登録出願から意匠権の権利取得に至るまで、さらに権利取得の後の事業化等について的確にアドバイスいたします。


デザイン部門からデザインが生まれてこないと悩んでおられる場合も、お気軽にご相談ください。弁理士が御社に直接出向いて、デザイナーと個別に面談いたします。


出願前の面談時に、出願前調査、出願手続きの流れ、特許庁の出願手数料、および弊所の手数料について、詳しくご説明いたします。


技術的に優れた物品は、他の側面から見るとデザイン性にも優れている場合があります。これを機能美といいます。
このような場合には、意匠権のみならず、特許権や実用新案権をも取得することが可能です。
意匠権、特許権、実用新案権のいずれで権利化を図るべきか、実務経験を積んだ弁理士が的確にアドバイスいたします。


意匠登録出願に関するお問い合わせ