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商標
商標とは?
商いの対象としての商品やサービス(役務)に付する標(しるし)です。
したがって、商標登録出願をする場合は、標(しるし)としてのネーミングやマークを定め、このネーミングやマークを付する商品やサービス(役務)を指定する必要があります。
言わば、商標は商品やサービス(役務)の識別標識です。
即ち、商標は一群の商品・役務を他の商品・役務群から差別化する機能を有します。
- 登録までの期間
- 出願から約6ヶ月前後
- 保護期間
- 登録日から10年(更新あり)
- 費用(特許庁料金)
- 出願料:3,400円+(区分数×8,600円)
登録料:37,600円×区分数
商標登録のメリット
商品やサービス(役務)の提供の際に同一の商標(ネーミングやマーク)を使い続けることにより、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能が発揮されます。
- 出所表示機能は、一定の商標(ネーミングやマーク)を付した商品やサービス(役務)は一定の出所から流出していることを示す機能です。
- 品質保証機能は、同一の商標(ネーミングやマーク)を使用した商品やサービス(役務)には同一の品質があることを保証する機能です。
- 宣伝広告機能は、需要者に商標を手掛かりとして購買意欲を起こさせる機能です。
出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能が十分に発揮されることにより、商標はブランド化していきます。ブランド化した商品・役務は顧客吸引力が増大します。現実に、ブランド化した商標を付した商品や役務は大きく売れ行きを伸ばしています。
ブランド化した商標は第三者によってただ乗りされやすく、第三者による商標のただ乗りを防止するためには、商標権を取得することが有効です。
一方、他人が商標権を取得した商標とも知らずに同一又は類似の商標を使用していると、商標権侵害の問題が生じます。
インターネットが発達した現代では同一又は類似の商標を使用しているか否かは容易に発見でき、商標権侵害の係争に巻き込まれることも皆無ではありません。
商標登録出願のご経験がない場合でも、御社の商標の選出段階から実務経験を積んだ弁理士が丁寧にアドバイスいたしますので、ご安心ください!
御社のブランド化コンセプトが決定した後、商標登録出願から商標権の権利取得に至るまで、さらに権利取得の後の事業化等について的確にアドバイスいたします。
出願前の面談時に、出願前調査、出願手続きの流れ、特許庁の出願手数料、および弊所の手数料について、詳しくご説明いたします。